投資用マンションの売却を勧誘する電話・訪問等に関するご注意
近年、投資用マンションの所有者様に対し、勤務先や携帯電話へ突然連絡し、
「今すぐ売却した方がよい」
「現在の家賃をもっと上げることができる」
「家賃を上げれば、今より高値で売却できる」
「まずは直接会って説明を聞いてほしい」
などとして、物件の売却を勧誘する事例について、当社にもご相談が寄せられています。
不動産の売却は、所有者様ご自身の判断によって自由に行われるものであり、適正な価格・条件による売却提案そのものを当社が否定するものではありません。
一方で、当社に寄せられたご相談の中には、契約締結前に十分な確認が必要と思われる事例もございます。
■ ご相談いただいている事例
例えば、
「現在より高い賃料設定が可能であり、それを前提として高値で買い取ることができる」
との説明を受け、当初想定していた価格より高い金額で売買契約を締結するものの、契約書には、
- 想定した賃料まで上昇しなかった場合
- 買主が想定する条件を満たさなかった場合
- サブリース契約等を解除できなかった場合
などについて、売買契約の解除や条件変更に関する定めが設けられているケースです。
また、契約内容によっては、買主側には一定の条件のもと契約を解除できる規定がある一方、売主側から契約を解除する場合には、売買代金の一定割合を違約金として請求できる旨の条項が設けられているケースについてもご相談を受けています。
これらの条項が直ちに法令に違反するというものではありません。
しかし、売主と買主それぞれの解除条件、違約金、売買価格の前提条件、賃料変更、サブリース契約の取扱い等によっては、売主様に想定していなかった負担が生じる可能性があります。
そのため、提示された「買取価格」だけではなく、契約書全体の内容を十分に確認したうえで判断することが重要です。
■ 契約前にご確認ください
第三者から突然の売却提案を受けた場合には、署名・押印を行う前に、特に次の事項をご確認ください。
- 提示された買取価格に条件が付いていないか
- 家賃の増額が売買価格の前提になっていないか
- 家賃が上がらなかった場合、売買価格や契約条件が変更されないか
- 買主側と売主側の解除条件に大きな違いがないか
- 売主側から解除する場合の違約金はいくらか
- サブリース契約等の解除が売主側の義務・責任となっていないか
- 契約解除・違約金等について十分な説明を受けているか
- 口頭で受けた説明と契約書の内容が一致しているか
特に、「今日決めてほしい」「今契約しなければこの価格では買えない」など、十分な検討時間を設けないまま契約を求められた場合には、その場で判断せず、契約内容を十分に確認されることをおすすめいたします。
■ お客様の個人情報について
当社では、お客様からお預かりしている個人情報について、社内規程等に基づき適切な管理に努めております。
一方、お客様から、
「なぜ自分がこのマンションを所有していることや、勤務先・携帯電話番号まで知っているのか」
とのお問い合わせをいただくことがあります。
不動産の登記情報には所有者に関する情報が記録されていますが、通常、そこから携帯電話番号等の連絡先が直接確認できるものではありません。
現時点において、当社からお客様の連絡先等が外部へ漏えいしたことを示す事実は確認されておりません。
連絡先等が取得された経路については様々な可能性が考えられるため、当社として根拠なく特定の取得経路や事業者を断定することはいたしません。
当社では、今後もお客様の大切な個人情報の適正な管理に努めてまいります。
■ 売却をご検討されること自体を否定するものではありません
当社は、マンションを長期間保有し続けることだけが、すべてのお客様にとって唯一の選択肢であるとは考えておりません。
金利、家賃、管理費・修繕積立金、ローン残高、税務、将来の資産形成等を総合的に検討した結果、売却することが合理的な選択となる場合もございます。
大切なのは、
「高い価格を提示されたから契約する」のではなく、
「売却価格と契約条件の双方を確認して判断する」ことです。
当社でご購入・管理させていただいている物件について、第三者から売却の提案を受けられ、判断に迷われた場合には、契約を締結される前に当社までご相談ください。
売却価格、現在の賃料、周辺賃料相場、ローン残高、サブリース・管理契約等について、当社で確認できる範囲でご案内いたします。
お客様の大切な資産に関する判断です。
契約を急がず、内容を十分に確認したうえでご判断ください。
株式会社ダイセイビルド
